きのふ、ミヤネ屋@大阪で激しく主張してみました。
日本国憲法 第一章
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ
第三項 衆議院を解散すること。
憲法は守ろうね、与党とマスコミのみなさん(護憲?)
日本国憲法 第一章
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ
第三項 衆議院を解散すること。
憲法は守ろうね、与党とマスコミのみなさん(護憲?)
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